1975-03-26 第75回国会 衆議院 法務委員会 第15号
この申し入れを会社側も受け入れるようなことになりまして、その後、われわれが不当労働行為の疑いがあるのではないかという三つの点、と申しますのは、第一が四十八年の十一月十五日に下丸子工場主任の本田勝寿らが組合員の眼目昇二に対して組合脱退を強要したという事実、それから取締役の君塚政和が五月十三日に鈴木正行という組合員に対して傷害を与えたという事実、第三に会社の営業部第一係長青野稔らが組合員の西隆信に対して
この申し入れを会社側も受け入れるようなことになりまして、その後、われわれが不当労働行為の疑いがあるのではないかという三つの点、と申しますのは、第一が四十八年の十一月十五日に下丸子工場主任の本田勝寿らが組合員の眼目昇二に対して組合脱退を強要したという事実、それから取締役の君塚政和が五月十三日に鈴木正行という組合員に対して傷害を与えたという事実、第三に会社の営業部第一係長青野稔らが組合員の西隆信に対して
それじゃ次の質問ですが、東京大田区にある三菱東日本重工下丸子工場において生産している戦車が韓国に送られているのをあなたたちは知りておりますか。
○吉田法晴君 今戒能先生御指摘になつた曾つての事例というようなのは、三菱の下丸子工場の事例じやないかと思うのですが、私はあの事件を見まして、あれは占領中の事件であるという点に今日と根本的に違う事例があるのじやないかと、そういう点で野村先生から先ほど、現在の契約は私契約であつて、むしろ国際私法上の適用を受けるべきものじやないかと、こういう御意見があつたと思うのでありますが、大体そうだと思うのでありますが
○吉田法晴君 もう一つ、これは判決を云々するわけじやありませんけれども、三菱下丸子工場において占領中にいわゆる軍令解雇といいますか、軍の命令による解雇が行われた、それについて争われているという事件がありま正す。当時は占領中でありますから、占領軍の命令が国内法に優先するという理屈が立つたと思います。
○吉田法晴君 その通りだと思うのですが、そうすると今までの事例で、下丸子工場の例のごときは裁判問題にまでなつておるわけでありますが、好ましくない人間と申しますか、事由が明示されないで首切りが行われておるのでありますが、判決の中の占領中の場合は別問題で、講和発効後の云々ということになりますと、行政協定ということになると思います。
○吉田法晴君 その点は、これはこれからの中心的な問題だと思うのですが、従来その点について問題になつたのは、三菱重工の下丸子工場での事件についての裁判、それからこれに関連する判決等もございまして、問題はこれとも関係すると思うのでありますが、そこで判決の中にも私契約と国内法とのどちらが優先するかという、議論が入つておるわけであります。
ただ私契約でございますから云々というお言葉でございますが、その私契約と労働法とがどうなるかということは、これは従前に三菱重工業の下丸子工場のときから問題になつておる、判例に出ておる法理を認められるのか。それからそうでなくて、もつと改善をしなければならん点があるのか、こういうことは従来考えて来られたと思うのです。単に私契約だからということではなかろうと思うのです。
すでに東日重工下丸子工場では、五千円の賃金値下げに怒つた労働者は、米国のピストルと銃創と留置場の彈圧に囲まれてストライキに突入したのであります。八幡、富士、扶桑、鶴鉄等の鉄鋼労働者もストライキに入る決議をしております。電産は破防法に反対し、単独でもストを打つといつて決議しておるのであります。
しかも東日本重工下丸子工場におけるように、何べんもあすこでは例の軍命令による首切り、しかもそれが軍の雇い人じやないのです。会社の雇い人を軍が首切るということが何べんも行われているわけです。こういう問題ははなはだ不可解でもあるし、今度の行政協定などにも、そういうことはしないと書いてあるし、今までもそんなことをしていいというりくつは一つもない。
○今野委員 今後はそういうことはなかるべきごとであろうと言われますが、実際に今申しました東日本重工下丸子工場ばかりではなく、富士モーター相模工場その他のPD関係の工場では、そういう例がある。たとえば相模工場では、二十人に一人の武器を持つた日本人、これはCPとかガードとか言われておりますが、こういう者が多数におり、それが工場の中で労働者を監視するというようなかつこうになつておるわけであります。
東日本重工業下丸子工場にしても、小松製作所にしましても、労働者の基本的諸権利は一切剥奪され、軍事━━さながらに、米軍監督官を初め七重八重の職制の監視と、━━━の━━の下に作業に服しているのがその実情であります。
○加藤(充)委員 あなたは東日本重工の下丸子工場において行われた不当首切り、団体協約があるにかかわらずその協約を無視した管理人の、アメリカ側の一方的な首切りというふうな問題、あるいは相模原の軍需工場において賃上げ要求の際に、工場はこれだけの生産量をあげているから賃上げを要求すると言つたところが、これだけの生産量を当該の工場があげているということを対外的に言うのは——対外的というよりは、資本家に要求する
それから最近東日本重工下丸子工場では、依然として軍関係の指示のもとに、これは日本の労働組合法も何も無視されて、直接向うの監督官の名前で首切りが出て来ておるのであります。
それは東日重工下丸子工場の一つの例でございますが、十分調査しておりませんと言いい、最後には、調査をいたしましたけれども法律には違反しておりませんと言われている。ところが組合は、不当労働行為に対しましてバローという向うの人と交渉をしております。バローという人は、それは軍の命令ではないのだと言つて逃げている。不当労働行為をやつたのは、会社が悪いのだ、会社が違法行為だといつて逃げておられる。
しかるに、今日、日本の労働者、特に軍関係の労働者は、労働法による保護をまつたく受けておらないのが現実でありまして、たとえばPD工場たる東日本重工下丸子工場では、労働者十数名が、軍の命令であると称して突如馘首され、日本人ガードにピストルを突きつけられて、工場から追い出されておるのであります。
東日本重工の下丸子工場あたりの例をとりますと、七重の監督を受けておるそうであります。これは証人を出してもいい、証人がたくさんおるのです。この七重の監督を受けている中で最も手ごわいのが、これこそ武装した向うの保安員である、こういうことを聞いておるのであります。
そういう具体的な問題からはずして御答弁をされても困るのでございますが、伺いたい具体的な問題は、東日電工の下丸子工場でございますけれども、ここで明らかに、この前も吉武大臣の御見解を承りますと、日本の労働者というものは国内法規で措置を受けているはずだという御答弁であつたのでございますが、明らかに直用でもございません。
東日本重工業の下丸子工場におきましては、この正月に、軍の命令で、何の理由も示されずに十二名が首を切られておる。それからYEDといいますから、これはおそらく横浜技術部隊とでも訳するのでありましようが、ここのことでありますが、たとえば相模原の小松製作所におきましては、このYEDなるものが予備隊を入れて工兵の訓練をやらしており、ここでは身体検査に一人一時間もかけている。こういうような状態である。
たとえば東重工の下丸子工場におきましても、従業員が二人、三人とだんだん首を切られて行く。そのときに大体組合側が会社側と交渉しますと、これはアメリカ政府と日本政府の特別な調査機関で調べて首を切つているのであるから、これは団体協約等の適用は当てはまらないのだ。PD、LR工場では団体協約だとか、あるいは日本の労働三法というようなものの適用はないのだというような答弁を会社がしておるのであります。
これを個々の実例について見ますと、会社側の資料による電力一キロワット・アワー当りの原価は二円八十八銭でありますが、━━━━━━━━━━━━━━━━第一線軍需工場たる三菱下丸子工場に対しては一キロわずか一円、━━━━━━━━━━━━八幡製鉄所や、━━━━━━三池染料のごときは、たつた三十銭、まつたくただ同様であります。
浅野ドツクでは上陸用舟艇、こういうようなもの、それから日本建鉄船橋工場、こういうところでは戦車のキヤタピラ、それから同じく荒川工場ではガソリン爆弾、そのほか古河鉱業、日光の古河鉱業でありますが、ここではロケツト弾のハネ、三菱の下丸子工場では戦車その他が作られておる。
また総理大臣は、━━━━━し、大橋法務総裁は「東日本重工下丸子工場の労働者に対して、━━━なるがゆえに基本的人権はないのであると明言しております。」━━これはあとで川上君はうわさであつたということを言つておりますが、演説の中では明言しております。まことにでたらめしごくといわなければなりません。なお「戰争奴隷を望み、国民を再軍備に扇動しておる危險な━━━━━がある。
○西村(直)委員 あなたは多くうわさを持つて来てやつでおるのだと、最後は逃げ道を持つておられるが、言葉の抑揚から言いますと、東日本重工下丸子工場の労働者に対して、大橋法務総裁は、「━━━なるがゆえに基本的人権はないのであると明言しております。」こう言うておる。それからたとえば「これは明らかに陸軍である。」これは確認を求めるのなら別ですが、こういうふうに断定をしておられる。